利用料金を還付することができる場合は、次のとおりです
(1) 雨天など施設の都合により施設のご利用ができなかった場合
(2) 利用日の5日前までに取消しを申し出た場合
(3) その他特別の理由があると認める場合
1 還付は原則施設利用申請者本人(以下「本人」という。)に現金で行います。
ただし、次の施設等の利用の場合は、口座振込とします。
ア テニス・野球等の大会
イ 野球場でナイター使用がある場合
ウ サッカー場
エ 屋外ステージ
2 還付手続きは、原則利用予定施設で行います。
3 還付手続きには、「利用承諾書兼領収書」(以下「領収書」という。)をご持参ください。
4 代理人が還付金を受領する場合は「委任状」が必要です。